教育訓練給付制度対象講座通信講座 ワンポイント アドバイス
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教育訓練給付制度対象講座...通信講座の特徴
教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の40%(上限20万円)もしくは20%(上限10万円)が支給される制度です。
制度を利用できるのは、以下の2通りです。
・ 雇用(失業)保険の一般被保険者で、受講開始時に被保険者期間が通算して一定期間(左図参照)を満たしている方
・ 一般被保険者でなくなった日から1年以内の方も可。また、所定の手続きをとれば、4年以内の延長もあります
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教育訓練給付制度対象講座...通信講座の「ここがポイント」
■教育訓練給付制度を利用できる方
教育訓練給付制度を利用できる方は、受講開始日(=教材発送日)に、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3年以上ある方です。
■雇用保険の一般被保険者とは
雇用保険の一般被保険者とは、主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のことです。原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方等は対象になりません。
■教育訓練給付制度の利用条件
下記の条件をすべて満たしていれば、国家試験等の受験の有無やその合否に関係なく給付が受けられます。
1. 「教育訓練給付制度を利用する」と意思表示をすること
ホームページから申込みをする場合、「給付制度」の欄で「利用する」にチェックを付けてください。ハガキから申込みをする場合、同封の申込書の該当欄に○印を付けてください。
2. 身分証明書類を提出すること
受講開始から2週間以内に当社に身分を証明する書類(運転免許証や保険証等のコピー)を提出し、受講中に当社による本人確認を受けてください。受講中の本人確認は、無料スクーリングの際、または当社からの電話確認で行ないます。
3. 添削課題を提出期限までにすべて提出し、修了課題が基準点以上であること
制度を利用する場合、添削課題の提出期限は、標準学習期間の2倍までとなります。 また、修了課題の得点・評価は、基準点以上であることが必要です。
■会社の証明書などは必要なし
転職のためなどに資格・技能取得を目指す場合でも、現在の会社から勤続証明書をもらったり、制度の利用が会社に通知されることはありません。(ただし、給付申請の時に必要となる雇用保険被保険者証を、会社で一括保管している場合などもありますのでご注意ください)
■ユーキャンと最寄りのハローワークとのやりとりだけ
教育訓練給付制度で必要な手続きは、 教育訓練施設と最寄りのハローワーク(公共職業安定所)とのやりとりだけです。ご自分の雇用保険の加入状況についても、ハローワークに問合せれば教えてもらえます。その際は、ご本人・ご住所を確認できる書類(運転免許証、住民票等)をご持参ください。プライバシー保護の関係上、電話での照会はできません。
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